大学生のためのクレジットカード基礎知識

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紛失・盗難時の対処法-PR-

クレジットカードを失くしたり、盗まれたりすることはあってはならないということくらい、誰もがわかっていることと思いますし、そうならないよう注意していると思いますが、万が一ということがありますので、そうした場合の対処法について日ごろから理解し、対策を打っておくことは大事なことです。

サイト管理人自身、学生時代からクレジットカードを使用しておりましたが、一度だけ紛失(盗難?)の経験があります。公衆電話を利用した際に財布を電話の上に置いたまま出てしまい、数十分後に気が付いて戻った際には財布がなくなっておりました。

比較的気づくのが早かったため、クレジットカードの不正使用といった被害を受けることはありませんでしたが、財布と現金、クレジットカードに銀行のキャッシュカード、運転免許証など諸々失ってしまい、後処理が大変だったことは今でも覚えていますし、このときの教訓は何年も経った今でも役に立っています。

紛失・盗難に遭ったら?

クレジットカードを紛失・盗難に遭った時にしなければならないことは二つあります。

  • カード会社に電話で連絡する(別途届出書の提出が必要な場合もあります)
  • 警察に届ける

この二つを迅速に行うことが大事です。もっとも、心当たりを探してみるというのがまず最初にくると思いますが、それでも見つからなかった場合は、すぐ連絡するようにします。

スピードが大事です。カード会社にもよりますが、紛失・盗難の連絡窓口は大概は24時間年中無休で受け付けていますので、気づいた時は昼夜関係なく連絡して下さい。連絡が遅れれば遅れるほど、不正使用のリスクは高まります。

ちなみに、キャッシュカード一体型のクレジットカードの場合は、預金を引き出される危険性もありますので、銀行への届出も忘れずに行いましょう。

連絡・届出以後の流れ

カード会社へ連絡すると、カードの使用が停止され、不正使用の確認が行われます。不正使用が認められない場合は、カードの再発行が行われます。再発行に当たっては手数料が掛かるケースもありますので、再発行をするかしないかは検討が必要です。

不正使用があった場合は、カード盗難保険(学生クレジットカードを含め、基本的にはどのカードでも自動加入しています)により被害額の補填が行われますが、その際に警察への盗難届けその他書類の提出を求められる場合がありますので、その辺は担当窓口の指示に従って行います。書類の提出等手続きは極力迅速に行うようにします。

なお、多くのカード会社では最初のカード会社への紛失・盗難の通知日から30日以内に書類の提出を求めているようです。

また、カードの使用が止められてしまった場合、普段の買い物等には他のクレジットカードを利用するか、現金で行えば済みますのでさほど支障はないと思いますが、携帯料金その他毎月自動的にクレジットカードで払っているものに関しては注意しなければなりません。カードが無効になっていますので、支払いが滞る可能があります。

紛失・盗難保険で補償されないケースとは?

紛失・盗難時の不正使用についてはカード盗難保険でカバーされることになっているため、過度の心配は不要ですが、補償が認められないケースもありますので、多少の注意は必要です。

以下、補償が認められないいくつかのケースを例示しますが、これが全てではありません。また、カード会社各社の規定はそれぞれ個別に定めているものですので、実際にはお手持ちのクレジットカード、あるいは、これから作ろうとしているカード会社の規約をご覧下さい。

  • 会員の故意または重大な過失で事故が生じた場合
  • 紛失・盗難時のカード会社への通知を怠った場合
  • 正当な理由なく『2.』の通知を遅延した場合
  • 暗証番号を利用したカード決済が行われた場合
  • 家族や同居人などにより不正使用された場合
  • カードを他人に貸与・譲渡するなどして不正使用された場合
  • カード会社への通知日から起算して61日以前に生じた不正使用分
  • 年会費の支払いを怠っている場合

大体こんな感じですが、以下の点にお気をつけ下さい。

暗証番号

『4.』の暗証番号を利用したカード決済が行われた場合にも補償が行われないとされていますが、これは、暗証番号の設定・管理をきちんと行っていれば補償されます。

暗証番号を免許証や保険証から割り出せる生年月日にしていたり、『1111』、『1234』といった簡単なものに設定していたという会員側に非があるようなケースでは補償されないといういうことです。もっとも、そのような暗証番号を設定できないようカード会社側でガードしているケースも増えてきていると思いますが、暗証番号の設定は他人には容易に推測できないよう自らも気をつけるべきです。

補償されるのは通知日から遡って60日目以降の分

第三者による不正使用による損害は、カード盗難保険で補償されますが、実際に補償されるのは、カード会社に通知した日から過去に60日遡った日以降の分についてです。それ以前の分はカード盗難保険の対象外とされてしまいます。

この規定により補償されないケースを生じさせないためには、身に覚えのない請求があった場合でもすぐに気がつけるよう毎月かならずカード明細をチェックすることです。

年会費有料カードを持つ場合の注意

年会費が掛かるクレジットカードをお持ちの場合、年会費の中にカード盗難保険の保険料が含まれている場合があります。学生で年会費の掛かるクレジットカードを利用するケースは少ないとは思いますが、年会費の支払いを滞らせてしまった場合、カード盗難保険の補償が受けられないこともありますので注意してください。

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